みなんのキャリアコンサルタント 雇用義務のある障がい者の基準?
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者が実雇用率の 算定対象となります ・常時雇用労働者=1人カウント(短時間労働者は0.5人) ・重度身体障害者・重度知的障害者=1人を2人でカウント(短時間労働者は1人カウント) 短時...
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