★採用した人に関して試用期間中の解雇は可能ですか?
採用しても中々スキル不足や、他の社員と合わないなど問題が起きます
ただ、試用期間中だからと言って簡単に解雇はできません
「解約権留保付雇用契約」というのが法的な性格になりますが、
試用期間中でも就業規則の解雇事由に基づいて手続きを進めなければいけません
他の社員と合わないとか、企業文化に合わないなどの理由では適用されません
- 試用期間中でも解雇が適用になるケースとしては、こんなケースがあります
勤務態度等が著しく悪く、勤怠情報として残っている
上司または会社が指導したが改善の余地が見受けられない(指導が大事です)
社内での不正事項、犯罪を犯した場合
その他、就業規則に違反した場合は内容により
いづれにしても大変、難しいケースが多いので、社内の法務部門、社労士などに
相談することが良いとおもいます
履歴書や職務経歴書に虚偽の記載がある場合
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