36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定であり
企業が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働(残業)を
命じる場合に必要となるものです
企業が法定労働時間外で労働させる場合に、従業員代表と会社が必ず締結し
所轄の労働基準監督署へ届けなければなりません
ただ、企業が絶対に届出なければならないかというとそうではなく
企業が絶対に「法定労働時間以を守る」「法定の休日に労働させない」という
ことであれば36協定を結ぶ必要はありませんが?
他に時間外労働は「月に45時間」「年間360時間」と決められていますが、
臨時的に限度を超えて労働をさせなければならない特別の事情が予想される場合は
「特別条項付き36協定」を結ぶことも可能です
残業の上限を超えられるのは年に6回など細かなルールがありますがここでは省きます
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