身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者が実雇用率の
算定対象となります
・常時雇用労働者=1人カウント(短時間労働者は0.5人)
・重度身体障害者・重度知的障害者=1人を2人でカウント(短時間労働者は1人カウント)
短時間労働者の精神障害者に関しては別要件有(厚生労働省HP参照)
2021年3月以降での障害者雇用率
:民間企業=2.3% :国、地方公共団体=2.6% 教育委員会:2.5%
★厚生労働省は現状の2.3%から2024年度に2.5%、2026年度に2.7%に段階的に
引き上げる方針をだしています
これに伴い、現行の民間企業の従業員43.5人以上から、2024年度は40人以上
2026年度には従業員が37.5人以上の民間企業に雇用義務が発生します
いずれにせよ民間企業での採用が大きなポイントですが、中小企業においては
社内での社員間での認知、バリアフリー等のオフィスの構造的な課題、採用の仕方など
大きな課題、問題が残っていることがこの制度の課題だと思います
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