最近また〇〇ハラスメントがあちらこちらで多くなっていますね!
話題の〇〇加害も場合によっては大きく言えばハラスメントから派生したものと考えられます
セクハラ、マタハラ、スモハラ(喫煙関連)、リモハラ、、、、沢山ありますが
ここであえて、職場でのパワハラの定義のおさらいです
【同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内での優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為】
これが厚生労働省がハラスメントを定義したものです
以下、6つの類型が定義されていますので、場面を想像しながら考えてみてください
①暴行・障害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能ことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく能力と経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない事
(過少な要求)
⑥私的な事に過度に立ち入ること(個の侵害)
本当にひどいケースも沢山ありますが、「言った者勝ち」みたい事も多くあり、
理由として申告を受ける方(会社の上司や総務関連部署)の知識の無さで、及び腰になり
何でも問題にしてしまう風潮がある為で、管理職への教育が後手になっています
また、一方ではパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により企業にはパワハラ防止のために
雇用管理上の措置が義務付けられています
・企業(事業主)によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止策
ただし罰則規定はありません(ここが問題ですが?)
貴方の会社はいかがですか?
ハラスメント対応は急務な場合が多いですので迅速な対応が必要ですが、一方、
知識を持った人が正しい対応をすることが重要です
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