メンタルヘルスに関する主な法律を紹介します
- 労働基準法
労働者が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるように
使用者(事業者)が守るべき最低限の基準を示した基本的な法律です
使用者はこれを単に守るだけではなく、改善・向上するように努めなければ
いけないと定められています(労働基準法第1条第2項) - 労働安全衛生法
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成
することを目的としており、事業主が労働災害防止のための最低基準を守るだけではなく
職場における労働者の安全と健康を確保するよう定めいます
ストレスチェックの義務付けが代表的です - 労働契約法
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが
できるよう、必要な配慮をするもの」とすると定めています【安全配慮義務】
労働者への健康配慮義務が含まれていると解されており、メンタルヘルス対策も使用者の
安全配慮義務に含まれるとされています - 過労死等防止対策推進法
過労死等の調査委研究や防止のための対策を推進し、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ
健康で充実して働き続けることの出来る社会の実現に寄与るすることを目的としています
令和3年に「過労死等の防止のための対策に関する大網」が3年ぶりに改正され、
新型コロナウイルス感染症やフリーランス等の過労死防止対策について更なる推進を図っていく
こと等が記載されています - 労働施策総合推進法
【パワーハラスメント防止措置の義務化】
令和2年6月より、「事業者は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることの
ないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の
雇用管理上の措置を講じなければならない」とされており、事業主に義務化されています
当初は努力義務であった中小企業も令和4年4月からは義務付けされました
ハラスメント相談等を理由とする労働者への不利益取扱いの禁止等も定められています
以上のような法律がメンタルヘルス関連の代表的な法律です
いづれにしても、これらの法律を単に守るだけではなく、会社全体でハラスメントを
なくすように努力することが重要ですが、実際にはハラスメントをしたとされた側、ハラスメント
を受けたと主張する側の双方の状況を正しく見極めることが大事だと思います
ハラスメントの一方的な判断や、「言った者勝ち」のような状況は逆にハラスメントをつくりだし
メンタルヘルス不調に陥ることが予想されるので、充分に適切な対応が望まれます
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